社会保険労務士法人 福島中小企業労務協会

〒960-8252
福島県福島市御山字仲ノ町103-6

お電話でのお問い合わせ

お知らせ

福島県の最低賃金が改正されます

福島県の最低賃金は、令和6年10月5日から955円となります。


 最低賃金制度は、最低賃金法に基づき国が賃金の最低額を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を労働者に支払われなければならないとする制度で、常用、臨時、アルバイト等の名称にかかわらず、すべての労働者に適用されるものです。

 令和6年度の上げ幅は過去最大となっており、物価上昇への対応を重視するということで労使双方が折り合った形となりましたが、企業側にとっては、人件費の増加という負担が掛かることになります。

 このような企業に対しての支援策として、政府は、生産性向上を支援して事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)の引上げを図るための「業務改善助成金」や「キャリアアップ助成金」等の活用を推進しておりますので、ぜひご活用いただければと思います。