※( )内の金額は、改正前の最低賃金です。
※次に掲げられる者は除かれますが、福島県最低賃金(772円)が適用されます。
① 18歳未満又は65歳以上の者
② 雇入れ後3月未満の者であって、技能習得中の者
③ 清掃、片付けその他これらに準ずる軽易な業務を主として従事する者
④ ①~③のほか「電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業」にあっては、小型電動工具若しくは手工具を用いて行う
穴あけ、かしめ、巻線、組線、取付け又は小物部品の包装若しくは箱入れの業務に主として従事する者