社会保険労務士法人 福島中小企業労務協会

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お知らせ

新型コロナウイルス感染症に係る雇用調整助成金の特例措置が延長されました。

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、令和2年9月30日まで延長としていた雇用調整助成金の特例措置を、令和2年12月31日まで延長されることになりました。  助成率の引き上げや要件緩和など、すべての特例措置が引き続き延長となり、特例期間(令和2年1月24日~)緊急対応期間(令和2年4月1日~)いずれも同日まで延長となります。ただし、申請期間は、支給対象期間の末日の翌日から2か月以内となっておりますので注意が必要です。  なお、令和3年1月以降について、厚生労働省は「休業者数・失業者数が急増するなど雇用情勢が大きく悪化しない限り、雇用調整助成金の特例措置等は、段階的に縮減を行っていく」としています。