社会保険労務士法人 福島中小企業労務協会

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ワクチン接種についての企業対応

  今般、新型コロナウイルス感染症に対するワクチン接種が広まりはじめ、医療従事者や高齢者だけでなく、職域での接種も準備が進んでいます(現在は職域接種の受付を一時中止)。多くの企業では、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、特に顧客と対面する職種(接客等)などでは、「従業員全員にワクチン接種を受けてほしい」と考えているのではないでしょうか。従業員の感染リスクを抑えるためや、職場でのクラスターといった問題が起きる前に、ワクチンの早期接種を願うのは企業にとって当たり前のことだと思います。しかし、ワクチン接種自体を従業員に強制させることはできるのでしょうか。 厚生労働省HPでは「新型コロナワクチンの接種は、国民の皆さまに受けていただくようお勧めしていますが、接種を受けることは強制ではありません。しっかり情報提供を行ったうえで、接種を受ける方の同意がある場合に限り接種が行われます。」とし、従業員にワクチン接種を強制させることはできないとしています。また、「医療従事者等の方は、個人のリスク軽減に加え、医療提供体制の確保の観点から接種が望まれますが、最終的には接種は個人の判断です。接種を行うことは、強制ではなく、業務に従事する条件にもなりません。」とし、医療従事者等に至っても強制させることはできないのです。   ただし、感染防止策として接種することを推奨したり、接種への理解不足を補うための情報提供であったり、接種しない理由を問うこと自体は問題ありません。問題になるのは、執拗に接種勧奨を行ったり、接種をしない人に対して差別的な取り扱いを行うことなどで、このような行為は適切ではない、との見解を政府は示しています。   以上のことから、ワクチン接種自体は強制されるものではないため、接種後の副反応が出た場合の対応についても、企業が補償する義務はありません。しかしながら、感染防止策として接種を推奨している以上、高熱などの副反応が出て仕事を休む場合については、特別休暇(有給)を付与する考えの企業が多くみられ、これは、ワクチン接種に対する理解の現れではないかと思われます。いずれにせよ、企業も個人もワクチンに対しての正しい知識を身に付けることが重要なのです。