お知らせ
令和4年6月までの雇用調整助成金の特例措置等について
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、令和4年3月31日まで雇用調整助成金の特例措置が講じられてきましたが、この特例措置は令和4年6月30日まで以下の通りとなります。
- 原則的な措置による場合の上限額は、9,000円になります。(業況特例・地域特例の場合は15,000円)
- 4月以降の休業等についての業況特例は、業況の確認を毎回(判定基礎期間ごと)行うことになります。
- 賃金総額を最新の額に変更して平均賃金額を計算されることになります。
- 休業対象労働者を確認できる書類および休業手当の支払いが確認できる書類の提出を求められる場合があります。
以上についての詳細はリーフレットで確認してください。
また、不正受給の対応も厳格化されております。併せてご確認ください。