社会保険労務士法人 福島中小企業労務協会

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令和7年度の年金額改定についてお知らせします

令和7年度の年金額改定についてお知らせします

 総務省から、「令和6年平均の全国消費者物価指数」(生鮮食品を含む総合指数)が公表されました。

これを踏まえ、令和7年度の年金額は、法律の規定に基づき、令和6年度から1.9%の引上げとなります。


【令和7年度の年金額の例】

※1 昭和31年4月1日以前生まれの方の老齢基礎年金(満額1人分)は、月額69,108円(対 前年度比+1,300円)です。

※2 男性の平均的な収入(平均標準報酬(賞与含む月額換算)45.5万円)で40年間就業した場合に受け取り始める年金(老齢厚生年金と2人分の老齢基礎年金(満額))の給付水準です。


【国民年金保険料について】

 国民年金の保険料は、平成16年の年金制度改正により、毎年段階的に引き上げられてきましたが、平成29年度に上限(平成16年度水準で16,900円)に達し、引上げが完了しました。その上で、平成31年4月から、次世代育成支援のため、国民年金第1号被保険者(自営業の方など)に対して、産前産後期間の保険料免除制度が施行されたことに伴い、令和元年度分より、平成16年度水準で、保険料が月額100円引き上がり17,000円となりました。

 実際の保険料額は、平成16年度水準を維持するため、国民年金法第87条第3項の規定により、名目賃金の変動に応じて毎年度改定され、令和8年度の保険料額は以下の通りとなります。

【在職老齢年金について】

 在職老齢年金は、賃金(賞与込み月収)と年金の合計額が、支給停止調整額を上回る場合には、賃金の増加に対し年金額を支給停止する仕組みです。

 支給停止調整額は、厚生年金保険法第46条第3項の規定により、名目賃金の変動に応じて改定され、令和7年度の支給停止調整額は以下の通りとなります。