社会保険労務士法人 福島中小企業労務協会

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【お知らせ】19歳以上23歳未満の方の被扶養者認定における年間収入要件が変わります

  令和7年度税制改正において、19歳以上23歳未満の親族等を扶養する場合における特定扶養控除の要件の見直し等が行われました。

 これを踏まえ、社会保険における扶養認定を受ける方(被保険者の配偶者を除く。)が19歳以上23歳未満である場合の年間収入要件の取り扱いが変わります。



■変更内容(配偶者を除く)


扶養認定日 対象年齢(19歳以上23歳未満) 年間収入の条件
~令和7年9月30日まで 19~22歳 130万円未満
令和7年10月1日以降 19~22歳 150万円未満(※新基準)

※その他の要件(同居・別居の判定条件など)は従来どおり変更ありません。



■ 年齢の判定方法

  • 「扶養認定日が属する年の 12月31日時点の年齢」で判断します。
  • 例:令和7年11月に19歳になる場合 → その年の収入要件は 150万円未満 が適用されます。

■ ご注意ください

  • 令和7年10月以降に届出をしても、対象期間がそれ以前の場合は「130万円未満」で判定 されます。
  • すでに扶養認定されている19~22歳の方でも、令和7年10月以降に収入が150万円以上となる見込みの場合は「扶養削除(非該当)」の届出が必要 です。

詳細は日本年金機構のQ&Aをご確認ください。