社会保険労務士法人 福島中小企業労務協会

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お知らせ

令和8年度から「子ども・子育て支援金」が創設されます

 全国健康保険協会(協会けんぽ)において、令和8年3月分(4月納付分)から健康保険料率・介護保険料率が改定されますが、今年から、子育て施策の拡充を支える財源として、「子ども・子育て支援金」の保険料も徴収されます。

この制度は、こどもや子育て世帯を社会全体で支えるため、企業を含めた社会・経済の参加者全員で支え合う仕組みとして設計されています。



支援金の対象と徴収方法

子ども・子育て支援金は、健康保険・厚生年金保険と同様に

  • 給与(標準報酬月額)
  • 賞与(標準賞与額)

をもとに算定されます。 また、従業員分と会社負担分は、原則として 1/2ずつ(労使折半)となります。



支援金率と開始時期

支援金率(子ども・子育て支援金に係る保険料率)は 0.23%です。

徴収開始は令和8年4月分保険料からとなります。



育休・産休中の取り扱い

育児休業期間中・産前産後休業期間中については、医療保険料や厚生年金保険料と同様に、支援金も免除されます。



給与明細への表示について

給与明細で支援金額を分けて記載することは、法令上の義務ではありません。

ただし、本制度が社会全体で子育て世帯を支える趣旨であることを踏まえ、内訳表示への理解・協力が求められています。