社会保険労務士法人 福島中小企業労務協会

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令和8年度版 キャリアアップ助成金のご案内

~非正規雇用労働者の処遇改善と人材確保に向けて~


1. キャリアアップ助成金とは?(概要)

 「キャリアアップ助成金」は、有期雇用労働者、短時間労働者、派遣労働者といった、いわゆる非正規雇用労働者の企業内でのキャリアアップを促進するため、正社員化や処遇改善の取り組みを実施した事業主に対して助成を行う制度です。 労働者の意欲や能力を向上させ、事業の生産性を高めるとともに、優秀な人材を確保するために非常に有効な制度となっています。


2. 主なコースと受給額の目安

 代表的なコースと、中小企業における受給額(助成額)の目安は以下の通りです(大企業の場合は助成額が異なります)。

  正社員化コース:非正規雇用労働者を正社員に転換した場合

   有期雇用 → 正規雇用:1人当たり40万円(重点支援対象者の場合は80万円)

   無期雇用 → 正規雇用:1人当たり20万円(重点支援対象者の場合は40万円)

   ※新たに正社員転換制度や多様な正社員制度(勤務地限定など)を規定した場合は、別途加算があります。


  賃金規定等改定コース:基本給の賃金規定等を3%以上増額改定した場合

   3%以上4%未満の増額:1人当たり 4万円

   4%以上5%未満の増額:1人当たり 5万円

   5%以上6%未満の増額:1人当たり6.5万円

   7%以上の増額    :1人当たり 7万円


  賃金規定等共通化コース:正規雇用労働者と共通の賃金規定等を新たに適用した場合

   1事業所当たり:60万円


  賞与・退職金制度導入コース:賞与や退職金制度を導入し、支給または積立を実施した場合

   いずれかを導入:1事業所当たり40万円(両方同時の場合は56.8万円)

   延長時間や賃金増額の割合に応じて、1人当たり最大75万円(小規模企業の場合)


  短時間労働者労働時間延長支援コース:新たに社会保険に加入させ、週所定労働時間を延長した場合

   延長時間や賃金増額の割合に応じて、1人当たり最大75万円(小規模企業の場合)


3. 受給するための要件(全コース共通)

 助成金を受給するためには、以下の基本要件を満たす事業主である必要があります。

  ・雇用保険適用事業所の事業主であること。

  ・雇用保険適用事業所ごとに、**「キャリアアップ管理者」**を置いていること。

  ・取組を実施する前に、対象労働者に係る**「キャリアアップ計画」を作成し、管轄労働局長に提出**していること。

  ・労働条件、勤務状況および賃金の支払い状況等を明らかにする書類(就業規則、賃金台帳、出勤簿など)を整備していること。

  ・労働関係法令の違反や、労働保険料の滞納がないこと。

   ※コースごとに、正社員の定義(「賞与または退職金の制度」かつ「昇給」が適用されることなど)や、3%以上の賃金増額といった個別の受給要件が定められています。



各コースの詳細な要件や手続きについては、当ページに添付している「キャリアアップ助成金のご案内」リーフレット⇩をぜひご一読ください。