社会保険労務士法人 福島中小企業労務協会

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【法改正】50人未満の事業場も義務化へ!今すぐ始める「ストレスチェック制度」導入のご案内

 近年、企業の成長において「従業員のエンゲージメント向上」や「メンタルヘルス対策」は欠かせない経営課題となっています。その中でも、特に重要な柱となるのが「ストレスチェック制度」です。

 法改正に伴い、これまで努力義務だった「労働者数50人未満の事業場」も含めたすべての事業場でストレスチェックの実施が令和10年4月から義務化されます。「うちは少人数だから関係ない」と考えていた企業様も、導入に向けた体制づくりが必要です。


🔍 3分でわかる!ストレスチェック制度の基本

ストレスチェック制度は、単に「心の病気を見つける」ためのものではありません。

【制度の本来の目的】

  • ① 従業員本人がストレスに気づく(セルフケアの促進)
  • ② 職場環境の課題を見つけ、改善する(職場環境の改善)
  • = メンタルヘルス不調を未然に防ぐ「一次予防」

🛡️ 企業が絶対に守るべき「3つのルール」

導入・運用にあたっては、法律で厳格に定められた以下のルールを厳守する必要があります。

  • プライバシーの厳守 結果は医師等の実施者から直接本人に通知されます。本人の同意がない限り、会社が結果を閲覧することは法律で禁止されています。
  • 不利益取扱いの禁止 受検しなかったこと」「高ストレスと判定されたこと」「医師の面接を希望したこと」などを理由に、解雇や配置転換などで不利益な取扱いをしてはなりません。
  • 医師による面接指導の実施 高ストレスと判定された従業員から申出があった場合、会社は医師による面接指導を設定し、必要に応じて就業上の措置(残業削減など)を講じる義務があります。

ℹ️ 詳細情報(厚生労働省より)

厚生労働省から発表されている公式情報や、制度のより詳しい詳細、導入マニュアルなどについては、以下の特設ページ・お知らせをご確認ください。


📌 厚生労働省 公式情報


※リンク先では、無料で利用できる「厚生労働省版ストレスチェック実施プログラム」のダウンロードや、各種パンフレットが確認できます。