社会保険労務士法人 福島中小企業労務協会

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お知らせ

【重要】福島県最低賃金 改定(引き上げ)のお知らせ

福島労働局より、福島県最低賃金の改定に関する答申が行われた旨、発表がありました。


経営者の皆様におかれましては、発効予定日までに給与額のご確認および見直しをお願いいたします。


【改定内容の概要】

  • 改定後の最低賃金(時間額)1,094円(現行 1,033円から 61円引き上げ)
  • 効力発生予定日令和8年10月16日
  • 対象者:常用、臨時、パートタイマー、アルバイト等、名称や雇用形態を問わず福島県内の事業所で働くすべての労働者

【企業(経営者・管理者)の皆様へ】

発効日以降、時給換算額が1,094円未満となる給与設定は法令違反となります。以下の点をご確認ください。

  • 時給制の方: 1,094円以上になっているか
  • 月給・日給制の方: 各種手当(通勤手当・家族手当・残業手当など除外されるものを除く)を除いた金額を時間あたりの単価に換算し、1,094円以上になっているか

 業務改善助成金など、賃金引き上げに関する助成金のご相談や、給与計算・就業規則の改定手続きについてご不明な点がございましたら、当法人までお気軽にお問い合わせください。