社会保険労務士法人 福島中小企業労務協会

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「雇用調整助成金」の特例拡充及び「小学校休業等対応助成金」の期間延長について

前回、「雇用調整助成金」の特例措置ついてお伝えしましたが、その特例措置の拡充と「小学校休業等対応助成金」の期限延長が発表されました。以下がその内容です。   【雇用調整助成金の特例拡充】※令和2年4月1日から6月30日までの休業等が適用   ・生産指標の要件が緩和(対前年同月比10%以上の減少→5%以上の減少)されます。   ・中小企業の助成率が2/3から4/5(上乗せ要件を満たせば9/10)へ引き上げられます。   ・休業規模の要件(中小企業は1/20→1/40)が緩和されます。   ・雇用保険被保険者でない労働者(パート、アルバイト等)も支給の対象になります。   ・緊急対応期間中は支給限度日数(1年間に100日)とは別枠で利用可能になります。   ・残業相殺制度が停止されます。                     など   【小学校休業等対応助成金の期限延長】   ・令和2年2月27日から3月31日までの休業期間が対象でしたが、4月以降分(6月30日まで)の休業も対象になります。 ※ただし、令和2年4月15日頃に支給要領等の公表、申請受付開始予定です。 今後さらなる措置拡大等がありましたらお伝えいたします。