お知らせ
「雇用調整助成金」の特例拡充及び「小学校休業等対応助成金」の期間延長について
前回、「雇用調整助成金」の特例措置ついてお伝えしましたが、その特例措置の拡充と「小学校休業等対応助成金」の期限延長が発表されました。以下がその内容です。
【雇用調整助成金の特例拡充】※令和2年4月1日から6月30日までの休業等が適用
・生産指標の要件が緩和(対前年同月比10%以上の減少→5%以上の減少)されます。
・中小企業の助成率が2/3から4/5(上乗せ要件を満たせば9/10)へ引き上げられます。
・休業規模の要件(中小企業は1/20→1/40)が緩和されます。
・雇用保険被保険者でない労働者(パート、アルバイト等)も支給の対象になります。
・緊急対応期間中は支給限度日数(1年間に100日)とは別枠で利用可能になります。
・残業相殺制度が停止されます。 など
【小学校休業等対応助成金の期限延長】
・令和2年2月27日から3月31日までの休業期間が対象でしたが、4月以降分(6月30日まで)の休業も対象になります。
※ただし、令和2年4月15日頃に支給要領等の公表、申請受付開始予定です。
今後さらなる措置拡大等がありましたらお伝えいたします。