社会保険労務士法人 福島中小企業労務協会

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新型コロナウイルス感染症による雇用調整助成金の特例措置について

 前回、新型コロナウイルス感染症についての雇用調整助成金の特例措置についてお伝えしましたが、その特例措置の内容が拡大される予定です。 令和2年3月28日に行われた記者会見で安倍総理大臣は「リーマン・ショックのときの経験を基に、まずは、やはり一番苦しいのは中小企業・小規模事業者の皆さんなのだろうと。こういう皆さんに雇用を継続していただかなければなりません。そこで4月からは、雇用調整助成金の助成率について、解雇等を問わず、雇用を維持する企業に対して、正規、非正規にかかわらず、中小企業は90%、大企業でも75%に引き上げていきます。引き続き日本国民にとって最も重要な雇用の維持に全力を挙げてまいりたいと思います。」と発言しています。  現在は中小企業では3分の2、大企業に至っては2分の1と助成率が低いため、雇用の維持よりも従業員を解雇してしまったほうがいい、と考える企業もありました。今回の記者会見では、その助成率が引き上げられ、さらに、雇用保険未加入者である非正規も対象になる、というものです。 また安倍総理は「緊急経済対策の策定と、その実行のための補正予算の編成を、今後10日程度のうちに取りまとめ、速やかに国会に提出したいと考えています。」とも発言しております。  ぜひ、そのほかの要件、たとえば残業相殺(休業させる一方で残業・休日出勤をさせた場合にその分を助成金から控除する)の要件であったり、休業等規模要件(一部の部署のみの休業日数では助成対象にならない)などの要件緩和も行ってほしいものです。