社会保険労務士法人 福島中小企業労務協会

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新型コロナウイルス感染症が企業に与える影響

 新型コロナウイルス感染症が中国で猛威を振るい、国内でも感染者・死亡者が出ている状況となっています。国外での感染者は78,000人を超え、死亡者は2,400人にも上ります。(2月24日現在) 2月1日付で新型コロナウイルス感染症が「指定感染症」として定められたことにより、労働者の感染が確認された場合は、都道府県知事が就業制限や入院の勧告などを行うことができ、それに従うよう述べられています。 では、あなたの会社の従業員が感染者となってしまった場合、企業はどのように対応したらいいのでしょうか。感染を防ぐためには企業はどうすべきなのでしょうか。厚生労働省は、「新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)」をまとめ、常に更新しています。 感染している疑いのある労働者について、一律に年休を取得したこととする取扱いに対しては、年休は原則として労働者の請求する時季に与えなければならず、使用者が一方的に取得させることはできないとしています。 ただし、事業場で任意に設けられた病気休暇等により対応する場合には、就業規則などに照らして取り扱うこと、としています。    感染症拡大による影響についてのアンケート調査で、およそ3分の2の企業が経営に影響が出ている、もしくは、影響が出る懸念があると回答したことが分かりました。 このアンケート調査によると、新型コロナウイルスにより経営への影響が生じていると答えた企業が11.3%、長期化すると影響が出る懸念があるという企業が52.4%となり、およそ3分の2の企業が、今後の影響を懸念したり、すでに影響が出ていると回答したことになります。具体的な影響としては、製品などの受注の減少やインバウンド客の減少が最も多かったということです。 これに対し、政府は、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、雇用調整助成金の特例を実施することになりました。 雇用調整助成金とは、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者に対して一時的に休業、教育訓練又は出向を行い、労働者の雇用の維持を図った場合に、休業手当、賃金等の一部を助成するものです。 例えば、日本・中国間の人の往来の急減により影響を受ける事業主であって、中国(人)関係の売上高や客数、件数が全売上高等の一定割合(10%)以上である事業主が対象です。 <「影響を受ける」事業主の例> ・ 中国人観光客の宿泊が無くなった旅館・ホテル ・ 中国からのツアーがキャンセルとなった観光バス会社等 ・ 中国向けツアーの取扱いができなくなった旅行会社    感染症が長期化しないためにも一人一人の予防・対策が必要ですが、感染症による影響が長期化し、経営状態が深刻化する前に、この助成金の活用も視野に入れてみてはいかがでしょうか。