お知らせ
雇用調整助成金のさらなる特例の拡充について
○雇用調整助成金の特例措置の更なる拡大について、関係省令が5月1日に公布されました。令和2年4月8日以降の休業等に遡及して適用されます。
具体的な内容は以下のとおりです。
【特例の対象のなる事業主】 新型コロナウイルス感染症の影響を受ける中小企業を対象とします。 【特例措置の内容】※解雇等を行わなかった場合に限る🔸拡充1
令和2年4月8日から令和2年6月30日までの期間に休業し、その間、事業主が賃金の60%を超えて休業手当を支給する場合は、60%を超えた部分については、国が100%助成する。
🔸拡充2
新型インフルエンザ等対策特別措置法等に基づき都道府県対策本部長が行う要請(※)により、作業又は営業時間の短縮を求められた対象施設を運営する事業主であって、これに協力して休業等を行っている場合で、以下のいずれかに該当する手当を支払っていること。
① 労働者の休業に対して100%の休業手当を支払っていること
② 上限額(8,330円)以上の休業手当を支払っていること(支払率60%以上である場合に限る)
(※)特措法による協力要請を行う施設。遊興施設、商業施設など
事業主が支払った休業手当等のうち100%を国が助成
○また、生産指標関係も拡充されております。(5月5日付) 1.計画届を提出する月の生産指標と、その前々年同月との比較も可能になり、一定の場合には、 2.計画届を提出する月の前々月からさかのぼった1年間のうちの適当な1か月との比較も可能になりました。 今後さらなる変更等が発表されることが予想されますので、追って掲載いたします。
【特例の対象のなる事業主】 新型コロナウイルス感染症の影響を受ける中小企業を対象とします。 【特例措置の内容】※解雇等を行わなかった場合に限る
○また、生産指標関係も拡充されております。(5月5日付) 1.計画届を提出する月の生産指標と、その前々年同月との比較も可能になり、一定の場合には、 2.計画届を提出する月の前々月からさかのぼった1年間のうちの適当な1か月との比較も可能になりました。 今後さらなる変更等が発表されることが予想されますので、追って掲載いたします。