社会保険労務士法人 福島中小企業労務協会

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令和3年5月・6月の雇用調整助成金の特例措置等について

先日、雇用調整助成金の特例措置等の期限についてお伝えしておりましたが、本日政府より発表がありました。  助成率が4/5(解雇等がない場合は10/10)で1人1日あたりの上限額が15,000円となっている特例措置については、令和3年4月30日以前を含んだ判定基礎期間までが対象となり、それ以降の5月・6月については、助成率が4/5(解雇等がない場合は9/10)で1人1日あたりの上限額が13,500円に変更されることとなります。ただし、特に業況が厳しい事業主や緊急事態宣言及びまん延防止等重点措置の対象区域の事業主については、従前の特例措置が適用される予定です。  大企業についても同様の措置となっておりますが、5月・6月申請様式については5月中旬以降に発表されるとのことです。