お知らせ
厚生労働省は、いわゆる「年収の壁」への当面の対応策を発表しました。
「年収の壁」とは、社会保険に加入している会社員に扶養されている配偶者(第3号被保険者)の収入が一定以上になった場合、自ら社会保険に加入しなければならず、そのため、保険料の負担が発生してしまう、ということを指します。
この「一定以上の収入」とは、101人以上の企業に勤務する場合は「106万円の壁」、その他の場合は「130万円の壁」と呼ばれ、この「年収の壁」を超えないよう就業調整をするケースが今後増えてくるのではないかと懸念されていました。
この「年収の壁」を意識せずに働ける環境づくりを後押しするため、厚生労働省は「年収の壁・支援強化パッケージ」を公表しました。
- (1)「106万円の壁」への対応
①労働者本人負担分の保険料相当額の手当支給や賃上げなどを行った企業を後押しするため、キャリアアップ助成金の新コースを新設
②事業主が被用者保険適用に伴い手取り収入を減らさないよう手当を支給した場合は、社会保険料の算定対象としない - (2)「130万円の壁」への対応
一時的に収入が増加し、直近の年収見込みが130万円以上となる場合でも、直ちに被扶養者認定を取り消さず、総合的に将来収入の見込みを判断することとする - (3)配偶者手当への対応
企業が支給する配偶者手当の見直しが進むよう、その手順をフローチャートで示す等わかりやすい資料を作成・公表する
詳細等が発表された場合は順次取り上げていきます。