社会保険労務士法人 福島中小企業労務協会

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キャリアアップ助成金 社会保険適用時処遇改善コースの新設について

 厚生労働省は20日、「年収の壁」対策に取り組む企業に向け、既存のキャリアアップ助成金に、「社会保険適用時処遇改善コース」を新設すると発表しました。

 このコースは、いわゆる「年収の壁」により労働者の手取り収入が減少するために就業調整が行われるケースがあることから、社会保険適用後も手取り収入が減少しないよう、事業主が労働者の収入を増加させる取り組みを行う場合の助成として、新たにコースを設けることにより、壁を意識せず働くことのできる環境づくりを後押しするためのものです。以下が新コースの概要です。

  1. 事業主が労働者に社会保険を適用させる際に、「社会保険適用促進手当」等の支給により労働者の収入を増加させた場合、3年間で労働者1人あたり最大50万円を助成する「手当等支給メニュー」が設けられました。
  2. 所定労働時間の延長により社会保険を適用させる場合に助成する労働時間延長コースという既存のコースを拡充し、労働時間の延長と賃上げをセットで行う「労働時間延長メニュー」として社会保険適用時処遇改善コースのメニューに位置づけることとなりました。

 年収の壁の対応に当たっては、労働者の事情や事業主により様々なパターンが想定されることから、社会保険適用時処遇改善コースの中に、手当等支給メニュー及び労働時間延長メニュー、また、これらを併用するメニューがあり、企業の実情に応じて選ぶことができるようになっています。助成金のリーフレットや事業主の方向けQ&Aを添付いたしますので、社会保険を適用する場合の参考にしてください。