社会保険労務士法人 福島中小企業労務協会

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「130万円の壁」でお困りの皆様へ

 年収130万円以上になると、国民年金・国民健康保険の保険料支払いにより手取り収入が減ってしまうため、人手不足で仕事はあるのに、働く時間を調整している方はいませんか?

 このような方を対象として、収入が一時的に上がったとしても、事業主がその旨を証明することで、引き続き扶養に入り続けることが可能となりました。

 保険料負担に伴う手取り収入の減少を意識して、一定の収入を超えないように就業調整を行う、いわゆる「年収の壁」への対応に当たっては、社会全体で労働力を確保するとともに、労働者自身も希望どおり働くことのできる環境づくりが重要です。こうした環境づくりを後押しするため、今回、当面の対応策として「年収の壁・支援強化パッケージ」が策定されました。

 「130万円の壁」についても、このようなパッケージ策定の趣旨を踏まえ、特例的な措置として「事業主の証明による被扶養者認定の円滑化」を行うこととされていますが、当該措置も含めて本パッケージの施策はあくまでも当面の措置として導入されるものであり、今後、さらに制度の見直しに取り組むこととなっています。

以下、リーフレットと事業主の証明による被扶養者認定Q&Aを参考にしてください。