社会保険労務士法人 福島中小企業労務協会

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お知らせ

2024年4月から労働条件明示のルールが変わります

2024年4月1日から、労働条件明示に関する以下のルールが変更になります。




明示のタイミングや新しく追加される明示事項に関しては以下のリーフレットやQ&Aでご確認ください。モデルの労働条件通知書が厚生労働省から公開されておりますので参考にしてください。


 また、企業が労働者の募集を行う場合には、募集する労働者の労働条件を明示することが必要ですが、2024年4月1日からは、新たに以下の事項についても明示することが必要となります。

  •   1 従事すべき業務の変更の範囲
  •   2 就業の場所の変更の範囲
  •   3 有期労働契約を更新する場合の基準に関する事項(通算契約期間又は更新回数の上限を含む)

 これを機に、事業場の方や働く方ご自身でも、労働条件の明示事項やそのタイミングについて改めて確認してみてはいかかでしょうか。