社会保険労務士法人 福島中小企業労務協会

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お知らせ

賃金のデジタル払いについて

 賃金の支払方法については、通貨のほか、労働者の同意を得た場合には、銀行その他の金融機関の預金又は貯金の口座への振込み等によることができることとされています。

 キャッシュレス決済の普及や送金サービスの多様化が進む中で、資金移動業者の口座への資金移動を給与受取に活用するニーズも一定程度見られることも踏まえ、今般、使用者が、労働者の同意を得た場合に、一定の要件を満たすものとして厚生労働大臣の指定を受けた資金移動業者の口座への資金移動による賃金支払(いわゆる賃金のデジタル払い)ができることとされておりましたが、このたび、その資金移動業者が指定されました。

 令和6年8月9日時点で指定を受けた資金移動業者は1社のみですが、審査中の資金移動業者が数社あり、指定後は随時公表される予定です。なお、サービスの開始時期については、資金移動業者からの発表をご確認ください。


賃金のデジタル払いについては、各事業場での労使協定の締結及び労働者本人の同意が必要となります。その他賃金のデジタル払い及び指定資金移動業者の詳細については、下記を参照してください。