社会保険労務士法人 福島中小企業労務協会

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【法改正】10月1日から「カスタマーハラスメント対策」「求職者等へのセクハラ対策」がすべての事業主の義務になります

令和8年10月1日から、改正労働施策総合推進法および改正男女雇用機会均等法が施行され、「カスタマーハラスメント(カスハラ)対策」と「求職者等に対するセクシュアルハラスメント対策」が、企業規模を問わずすべての事業主の義務となります。

「うちは従業員が少ないから」「クレームはたまにしかないから」という事業所さまも対象です。施行まで残りわずかとなりましたので、今のうちに準備状況をご確認ください。

1.カスタマーハラスメントとは


職場における「カスタマーハラスメント」とは、次の3つをすべて満たすものをいいます。

① 顧客等(顧客、取引の相手方、施設の利用者やその家族など、事業に関係を有する者)の言動であること

② 業務の性質などに照らして、社会通念上許容される範囲を超えたものであること

③ それにより従業員の就業環境が害されること

たとえば、理由のない要求や不当な損害賠償の要求、暴言・脅迫・土下座の強要、長時間の居座り、執拗な電話などが該当し得ます。店頭や電話だけでなく、メールやSNS上の言動も含まれます。

一方で、顧客からの苦情のすべてがカスハラになるわけではありません。正当なご意見やご要望には、これまでどおり誠実に対応することが大切です。また、障害のある方が合理的配慮を求めることそのものは、カスハラには当たりません。

2.事業主が講じなければならない措置(カスハラ)


事業主には、主に次の措置が義務付けられます。

・方針の明確化と周知:カスハラには毅然と対応し、従業員を守るという方針を明確にし、管理職を含む全員に周知すること

・対処方法の周知:カスハラが起きたときの対処(上司に指示を仰ぐ、一人で対応させない、犯罪に当たり得る言動は警察へ通報する等)をあらかじめ決めて周知すること

・相談体制の整備:相談窓口を設け、担当者が適切に対応できるようにすること

・発生時の対応:事実関係を迅速に確認し、被害を受けた従業員への配慮(担当者の交代、複数人での対応、メンタル面のケア等)と再発防止を行うこと

・悪質な事案への備え:特に悪質なカスハラへの対処方針(警告文の発出、出入り禁止など)をあらかじめ定め、対応できる体制を整えること

・プライバシー保護等:相談者のプライバシーを守り、相談したことを理由に不利益な取扱いをしない旨を定めて周知すること

3.求職者等に対するセクハラ対策も義務になります


採用面接の応募者、インターンシップの参加者、教育実習・看護実習などの実習生といった「求職者等」に対し、自社の従業員が性的な言動を行うことを防ぐ措置も義務になります。オンライン面接やSNSでのやり取りも対象です。

・求職者等へのセクハラを行ってはならない旨の方針と、行った者には厳正に対処する旨を明確にし、周知すること

・面談の時間・場所、実施体制、やり取りに使うSNSの種類など「採用活動のルール」を決め、従業員と求職者等の双方に周知すること

・相談窓口を定め、求職者等にも周知すること

・発生時には事実関係を確認し、被害者への配慮、行為者への措置、再発防止を行うこと

4.今のうちに取り組みたいこと


措置を講じていない場合、労働局による助言・指導・勧告の対象となり、勧告に従わないときは企業名が公表されることがあります。また、労働局からの報告の求めに応じない、または虚偽の報告をした場合は、20万円以下の過料の対象となります。まずは次の3点から着手されることをおすすめします。

① 方針の文書化:カスハラ対応方針・求職者等へのセクハラ防止方針を文書にして、社内掲示や社内報などで周知する

② 就業規則の見直し:懲戒事由(求職者等への性的な言動を含む)、相談窓口、相談したことによる不利益取扱いの禁止などを規定する

③ 現場のルールづくり:一次対応から上司への引継ぎ、記録の残し方、警察へ通報する基準などの対応手順と、採用面接のルールを整える

詳しくは、下記の厚生労働省ホームページ・リーフレット・指針をご確認ください。