社会保険労務士法人 福島中小企業労務協会

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介護職員の処遇改善に、更なる加算が今年10月からスタートします

 介護職員に対する処遇改善加算とは、介護事業者がサービス提供の対価として受け取る介護報酬に加算が上乗せされる制度のことで、平成24年度の介護報酬改定時に新設されました。(以前は交付金を支給)  この処遇改善加算が実施された最大の理由は、介護職員の賃金を引き上げることです。介護職員の月額賃金は、産業全体と比較しても約10万円も低く、また、資格取得や経験を積むことによる昇給があまりない現状を改善することが目的でした。また、働きがいのある職場環境を実現することによって、介護職員の定着率を高めることも第二の目的でありました。  この従来の処遇改善に、新たに加算する制度が今年10月から始まります。  「新しい経済政策パッケージ」(平成29年12月8日閣議決定)において、「介護人材確保のための取組をより一層進めるため、経験・技能のある職員に重点化を図りながら、介護職員の更なる処遇改善を進める。具体的には、他の介護職員などの処遇改善にこの処遇改善の収入を充てることができるよう柔軟な運用を認めることを前提に、介護サービス事業所における勤続年数10年以上の介護福祉士について月額平均8万円相当の処遇改善を行うことを算定根拠に、公費1000億円程度を投じ、処遇改善を行う。また、障害福祉人材についても、介護人材と同様の処遇改善を行う。」とし、2019年10月に8%から10%に引き上げられる消費税が財源とされています。  勤続10年以上の介護福祉士に対して月額平均8万円相当の処遇改善(もしくは年収440万円以上への引き上げ)は、小規模事業所等で加算額全体が少額である場合であったり、職員全体の賃金水準が低い事業所などで、直ちに一人の賃金を引き上げることが現実的に難しい場合などには、事業所の裁量による柔軟な設定が可能となっています。  しかしその設定が職員にとって納得のいくものでなければ、特定加算の対象になる介護福祉士の範囲や、その他の職員との間に生まれる賃金額の差に不満が出ることになるでしょう。不満が大きくなり、職場の人間関係が悪化することになれば、大事に育てた職員が退職してしまうことにも繋がりかねません。  介護報酬に加算が増えれば利用者負担も増えることになります。制度を導入するにはより一層の明確な設定が必要になります。     介護職員等の処遇改善加算に係る加算率について 処遇改善加算全体のイメージ (「2019年度介護報酬改定について」より抜粋)