社会保険労務士法人 福島中小企業労務協会

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お知らせ

日常生活でお困りの方、障害年金に該当するかもしれません。

 もし、病気やけが等で生活や就労に制限がかかった場合、日常生活において大きな不安を抱えることになるでしょう。

 国が定める一定の障害基準に該当する場合、現役世代の生活保障として支給される、公的年金の『障害年金』をご存知でしょうか?20歳~65歳未満の現役世代を対象とした公的年金の一つとなります。

 受給要件である3点(①初診日、②保険料納付(※原則、20歳前傷病では問われません)、③障害認定)を満たさなければ、受給とならず、高い壁になることもあります。また、請求するためには、医療機関や役所への対応も必要とされ、請求途中であきらめてしまう方も多いようです。初診日が不明の場合には、受診レセプトの保管、当時の日記等が必要になったり、また、障害等級に該当するか曖昧の場合には、日常生活に制限がかかる根拠(例:嚥下障害であれば、食事にどれくらいの時間を費やしているか等の資料)があれば、因果関係が認められ、本人の申立てによって障害が認められる場合もあります。万が一の為に、手元に、そのような資料を保管しておくことをお勧めします。

 厚生労働省の資料によると、65歳未満の障害者手帳の所持者は約224万人であり、また、障害年金の受給者は約200万人となっています。この障害者手帳と障害年金の要件は同等ではなく、障害者手帳を所持していなくても障害年金に該当する場合もあり、実数値(障害年金に該当しているのにもかかわらず、受給していない人)は、もしかしたらもっと多いのかもしれません。大抵の場合、障害年金の制度があることは知っていても、該当するかどうかは、わからないのではないでしょうか。より多くの方々に受給して頂きたい制度であるとともに、この分野の専門家である社会保険労務士の力を役立てて欲しいとも思っています。

 以下のグラフは厚生労働省の資料となりますが、様々な傷病等に対応しております。まずは、気軽にご相談してみて下さい。