社会保険労務士法人 福島中小企業労務協会

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台風19号による被害を受けられた事業主の方へ

 被害に遭われた方々へは、謹んでお見舞い申し上げますとともに、一日も早い復旧を心よりお祈り申し上げます。  台風19号による災害に係る被害に伴い、雇用保険の特別措置等が実施されることになりました。これは、①災害救助法の適用地域にある事業所が災害により事業が休止・廃止したために、一時的に離職を余儀なくされた方について、事業再開後の再雇用が予定されている場合であっても、雇用保険の基本手当を受給できるというものです。(通常は再雇用が予定されていれば受給できません。)  なお、この制度を利用して、失業給付の支給を受けた方については、休業が終了し、雇用保険被保険者資格を取得しても、当該休業前の雇用保険の被保険者であった期間は通算されませんので注意が必要です。  このほか、台風に伴う「経済上の理由」により休業等を行った場合に②「雇用調整助成金」が特例で実施されることになりました。雇用調整助成金とは、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、一時的に休業、教育訓練又は出向を行い労働者の雇用の維持を図った場合に、休業手当、賃金等の一部を助成するものです。 【台風に伴う「経済上の理由」とは】  風水害による直接的な被害そのものは経済上の理由に当たりませんが、災害に伴う以下のような経営環境の悪化については経済上の理由に当たり、それによって事業活動が縮小して休業等を行った場合は助成対象となります。 (経済上の理由例) ・取引先の浸水被害等のため、原材料や商品等の取引ができない ・交通手段の途絶により、来客がない、従業員が出勤できない、物品の配送ができない ・電気・水道・ガス等の供給停止や通信の途絶により、営業ができない ・風評被害により、観光客が減少した ・施設、設備等の修理業者の手配や修理部品の調達が困難で、早期の修復が不可能  この他にも通常、助成対象となる休業等を行うにあたり、事前に計画届の提出が必要ですが、災害発生日に遡っての休業等計画届の提出を可能としたり、災害発生時に起業後1年未満の事業主についても助成対象としたりするなど、特例で実施されることになりました。 また、台風19号で被災した企業に対し復旧費の一部を支援する「グループ補助金」制度の適用を検討する、と安倍首相が表明しました。実現すれば、被災企業がグループを作って復旧計画を策定した場合、費用の最大4分の3を国や県が補助する制度で、資金力が乏しい中小企業や商店の再建を後押しするのではないかと思われます。  この他にも、被災した事業主等に係る労働保険料については、申請により納付の猶予が適用されますので、災害で事業再開の見通しが難しい場合などにはこのような制度を利用してみてはいかかでしょうか。