社会保険労務士法人 福島中小企業労務協会

〒960-8252
福島県福島市御山字仲ノ町103-6

お電話でのお問い合わせ

お知らせ

「労働時間」の正しい考え方、できていますか

 労働基準法が改正され、中小企業は来年の4月から「時間外労働の上限規制」が適用されることは以前お知らせいたしました(大企業は今年の4月から施行されています)。  時間外労働の上限規制は、時間外労働の限度時間を原則月45時間、年360時間とし、臨時的な特別な事情がある場合でも、年720時間、単月100時間未満(休日労働含む)、複数月平均80時間以内(休日労働含む)とする規制であり、企業はこれまで以上に従業員の労働時間の適正な把握・管理が求められることになります。  そのような中、厚生労働省から、①リーフレット「労働時間の考え方:「研修・教育訓練」等の取扱い」が公表されました(10月17日)。これは、労働基準監督署への問合せが多い「『研修・教育訓練/仮眠・待機時間/労働時間の前後の時間/直行直帰・出張に伴う移動時間が労働時間に該当するか否か」について、実際の相談事例をもとに解説したもので、労働時間の適正な管理に役立ててほしいとしています。例えば、「制服や作業着への着替えの時間は労働時間に該当するの?」とか「出張の場合の移動時間は労働時間なの?」など。もちろん「該当する」「該当しない」の判断は、個別の事案を総合的に勘案して判断する必要がありますが、一定の基準にはなると思います。  過重労働による健康障害防止のため、全ての労働者を対象とした、「労働時間の状況の客観的な把握」も今年4月から義務化されたこともありますので、今一度、「労働時間」の正しい考え方を見直してみてはいかがでしょうか。