お知らせ
雇用調整助成金の申請期限が延長されました。
以前からお伝えしている、新型コロナウイルス感染症による休業に対しての雇用調整助成金の特例措置は9月30日までとなっております。
この特例措置の期限延長に向けて、政府は「財源をどう調達し、どういう条件でやっていくのか早急に答えを出す」とし、さらなる延長も視野に入れている、と説明しました。特例措置の延長が発表されればまた、お伝えしたいと思います。今回、この新型コロナウイルス感染症の影響による雇用調整助成金の申請期限が延長されることとなりました。
本来の申請期限は、支給対象期間の末日の翌日から2か月以内(例えば、5/1~5/31までの休業に対する申請期限は7/31まで)です。
ただし、新型コロナによる休業に関しての申請期限には特例があり、支給対象期間の初日が1/24~5/31までの休業に関する申請期限は、特例により8/31まで、となっておりました。
この申請期限が令和2年9月30日までに延長されることになりました。詳しくは、添付してあるリーフレットをご確認ください。
また、過去の休業手当を見直し(増額し)、従業員に対し追加で休業手当の増額分を支給した事業主の方が行う「再申請」の提出期限も9月30日までとなっておりますので、併せてご確認ください。