お知らせ
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金のご案内
新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止の措置の影響により休業させられた中小企業の労働者のうち、休業中に賃金 (休業手当)を受けることができなかった方に対して、当該労働者の申請により、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・ 給付金を支給することになりました。
【主な内容】
令和2年4月1日から9月30日までの間に事業主の指示を受けて休業(休業手当の支払いなし)した中小企業の労働者に対して、支援金(休業前の1日当たり平均賃金の80%×休業した日数)を支給するもの。労働者本人からの申請のほか、事業主を通じて申請することも可能で、郵送での申請に加えてオンラインでの申請も準備中、となっています。学生アルバイトなども対象になりますが、複数事業所の休業について申請する場合は、まとめて申請する必要があるなど、注意が必要です。以下、厚生労働省HP、Q&Aをご覧ください。
***** ご注意ください *****
◉ 新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金は、事業主の命により休業しており、休業手当を受け取ることができない労働者の方の生活の安定及び保護の観点から直接申請が可能な制度として創設されたものです。
一方、使用者の責に帰すべき事由により労働者を休業させた場合に、労働基準法上、休業手当の支払義務が生じることとなり、支援金・給付金の支払いによって休業手当の支払義務が免除されるものではありません。
労働基準法上、休業手当の要否にかかわらず、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主に対しては、雇用調整助成金が、事業主が支払った休業手当の額に応じて支払われます。
こうしたことも踏まえ、事業主の皆様には、雇用調整助成金をご活用いただき、雇用維持が図られるよう努めていただくようお願いします。
◉ 申請にあたって事業主の協力が得られない場合には、都道府県労働局から事業主に対して調査を行いますので、事業主から回答があるまでは審査ができません。そのため、審査が完了し支給するまでに時間を要しますので、あらかじめ了承ください。
◉ 支援金・給付金の受給が不正受給であった場合には、労働者に対して、支給を受けた額に加えてその額の2倍までの額(合計して、最大で支給を受けた額の3倍の額)と年3%の延滞金を請求することがあります。
また、事業主または代理人もしくは社会保険労務士が故意に偽りの証明等をしたために不正受給が行われた場合には、その事業主又は代理人若しくは社会保険労務士に対して、支給を受けた労働者と連帯して上記の額を納付するよう求めることや、その名称等を公表することがあります。