お知らせ
標準報酬月額の特例改定について
新型コロナウイルス感染症の影響により休業し、その休業により報酬が著しく下がった方について、一定の要件を満たした場合に、事業主からの届出により、健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額を、通常の随時改定(4か月目に改定)によらず、特例により翌月から改定可能となりました。
【特例改定の要件】
以下の1~3すべての要件を満たした場合、報酬が急減となった月の翌月の標準報酬月額から改定されます。
1 新型コロナウイルス感染症の影響により休業(時間単位を含む)があったことにより、令和2年4月から7月までの間に、報酬が著しく低下した月が生じた方
※ 休業とは、労働者が事業所において、労働契約、就業規則、労働協約等で 定められた所定労働日に労働の意思及び能力を有するにもかかわらず、当該所定労働日の全1日にわたり労働することができない状態又は当該所定 労働日の労働時間内において1時間以上労働することができない状態をいいます。
2 著しく報酬が低下した月に支払われた報酬の総額(1か月分)が、これまでの標準報酬月額に比べて、2等級以上下がった方
※ 固定的賃金(基本給、日給等単価等)の変動がない場合も対象となります。
※ 2等級以上下がった方には、以下の場合を含みます。
・健康保険第 50 級又は厚生年金保険第 31 級の標準報酬月額にある方の報酬月額(健康保険にあっては報酬月額が141万5,000円以上、厚生年金保険にあっては報酬月額が63万5,000円以上である場合に限る。)が降給したことにより、その算定月額が健康保険第49級又は厚生年金保険第30級以下の標準報酬月額に該当することとなった場合・第2級の標準報酬月額にある者の報酬月額が降給したことにより、その算定月額が健康保険にあっては5万3,000円未満、厚生年金保険にあっては8万3,000円未満となった場合
※ なお、被保険者期間が急減月を含めて3か月未満の方については、特例改定の要件となる被保険者期間を満たさないため、特例改定による届出の対象とはなりません。
3 標準報酬月額の特例改定による改定内容に被保険者本人が書面により同意していること
※ 被保険者本人の十分な理解に基づく事前の同意が必要となります。(改定後の標準報酬月額に基づき、傷病手当金、出産手当金及び年金の額が算出されることへの同意を含みます。)
【申請手続きについて】
月額変更届(特例改定用)に申立書を添付し管轄の年金事務所に申請してください。
このほか、特例改定に係るQ&Aなどは下記を参考にしてください。