社会保険労務士法人 福島中小企業労務協会

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雇用調整助成金の上限額が引き上げられました

 新型コロナウイルス対策を盛り込んだ令和2年度第2次補正予算案が、令和2年6月12日に参議院本会議で可決し、成立しました。 この第2次補正予算の内容は、一般会計からの追加歳出が31兆9,114億円と補正予算で過去最大となっており、必要な財源は全額を国債の追加発行で賄うというものです。この補正予算の成立に伴い、雇用調整助成金の更なる拡充が行われることになりましたのでお知らせいたします。   1. 助成額の上限額の引上げ及び助成率の拡充について  (1)助成額の上限額の引上げについて    雇用調整助成金の1人1日あたりの助成額の上限額は8,330円となっていました。    今般、令和2年4月1日から9月30日までの期間の休業及び教育訓練について、企業規模を問わず上限額を15,000円に引き上げることとなりました。  (2)解雇等を行わない中小企業の助成率の拡充について    解雇等をせずに雇用を維持している中小企業の休業及び教育訓練に対する助成率は、原則9/10(一定の要件を満たす場合は10/10)となっていました。    今般、この助成率を一律10/10に引き上げることとなりました。  (3)遡及適用について    (1)及び(2)の引上げ及び拡充については、既に申請済みの事業主の方についても、令和2年4月1日に遡って適用となります。   2.緊急対応期間の延長について  新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、雇用調整助成金については、令和2年4月1日から同年6月30日までを緊急対応期間とし、各種の特例措置を講じてきました。今般、緊急対応期間の終期を3か月延長することとし(令和2年9月30日まで延長)、上記1(2)の助成率の拡充に加え、これまでの特例措置も延長して適用することとなりました。  ※詳細は下記のリーフレットをご覧ください。