社会保険労務士法人 福島中小企業労務協会

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新型コロナウイルス感染症に係る雇用調整助成金の特例措置について

    新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、令和3年2月28日までを期限として延長されていた特例措置を、緊急事態宣言が全国で解除された月の翌月末まで延長されることになりました(現時点では、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、岐阜県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、福岡県について、令和3年3月7日までとする緊急事態宣言を実施)。緊急事態宣言が全国で解除された月の翌々月以降の対応については、雇用情勢等を総合的に考慮し改めて判断されることになります。     また、大企業における助成率の引き上げも行われることになりました。雇用調整助成金において、今まで大企業の助成率は最大で3/4とされておりましたが、緊急事態宣言に伴い、要件を満たす大企業に限り助成率が最大10/10となります。対象となる事業主や休業等についてはリーフレットでご確認ください。     その他、新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主については、1年を超えて引き続き雇用調整助成金を受給することができるようになっております。ただし1年を超えて引き続き受給できる期間は令和3年6月30日までとなっておりますので注意が必要です。