社会保険労務士法人 福島中小企業労務協会

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「36協定届」が新しくなります

◆改正の内容   令和3年4月1日より、36協定届の様式が新しくなります。改正内容は、大きく分けて二つあります。      一つ目は、「36協定届における押印・署名の廃止」です。労働基準法施行規則等の改正により、使用者の押印および署名が不要になりました。ただし、記名は必要です。      二つ目の改正内容は、「36協定の協定当事者に関するチェックボックスの新設」です。      このチェックボックスにチェックを入れるためには、協定の当事者が、事業場における過半数労働組合または過半数代表者であり、以下の要件を満たしていなければなりません。             ① 管理監督者ではないこと             ② 36協定を締結する者を選出することを明らかにしたうえで、投票、挙手等の方法で選出してあること             ③ 使用者の意向に基づいて選出された者でないこと     ◆新旧様式の届出の適用    令和3年3月31日以前であれば、4月1日以降の期間を定める協定であっても、原則、旧様式を用いることになります。しかし、新様式を使用することも可能で、その場合は、協定当事者の適格性にかかるチェックボックスにチェックする必要はありませんが、使用者の記名押印または署名が必要になります。 なお、新型コロナウイルスの感染拡大の状況を踏まえ、3月31日以前であっても、使用者や労働者の押印または署名がなくても提出することができます。 また、4月1日の施行日以降であっても、当分の間旧様式を用いることもできます。その際の留意点は次のとおりです。      旧様式の押印欄を取り消し線で削除する      ・協定届・決議届については、旧様式に、協定当事者の適格性にかかるチェックボックスの記載を直接追記する、または同チェックボックスの記載を転機した紙を添付する        (チェックボックスにチェックがないと、形式上の要件に適合している協定届・決議届と認められませんので、注意が必要です詳しくは、下記リーフレット、Q&Aで確認してください。