社会保険労務士法人 福島中小企業労務協会

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5月以降の雇用調整助成金の特例措置等について

1.5月以降の雇用調整助成金の特例措置等について   雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金(以下「雇用調整助成金等」という。)、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金(以下「休業支援金等」という。)について、先般(令和3年2月12日)政府により「新たな雇用・訓練パッケージ」が発表されておりましたが、別紙のとおり、5月・6月の2か月間は原則的な措置を縮減し、感染が拡大している地域・特に業況が厳しい企業について特例を設ける旨の発表がありました。 そのうえで、7月以降については、雇用情勢が大きく悪化しない限り、上記の原則的な措置及び感染が拡大している地域・特に業況が厳しい企業への特例措置をそれぞれ更に縮減されることになりそうです。     2.雇用調整助成金等の雇用維持要件について   現在、一定の大企業及び全ての中小企業を対象として、解雇等を行わない場合の助成率は10/10となっており、これらの企業の令和3年1月8日以降4月末までの休業等については、令和3年1月8日以降の解雇等の有無により、適用する助成率を判断されているところです。(雇用維持要件が緩和されていない企業は、令和2年1月24日以降の解雇等の有無で適用する助成率を判断されます。) また、5月・6月の休業等については、感染が拡大している地域・特に業況が厳しい企業に係る特例の対象となるものに対し、引き続き、令和3年1月8日以降の解雇等の有無により、適用する助成率を判断されることとなる予定です。(上記に該当しない企業については、令和2年1月24日以降の解雇等の有無により、適用する助成率を判断されます。) 以上が政府として表明した方針の内容となっておりますが、施行にあたっては厚生労働省令の改正等が必要であり、現時点での予定となっていることに注意してください。