社会保険労務士法人 福島中小企業労務協会

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監督指導による賃金不払残業の是正結果

 厚生労働省は、労働基準監督署が監督指導を行った結果、令和2年度(令和2年4月から令和3年3月まで)に、不払だった割増賃金が支払われたもののうち、支払額が1企業で合計100万円以上となった事案を公表しました。  支払った企業の数は1,062企業で、対象労働者は6万5,395人にのぼります。また、支払われた割増賃金合計額は69億8,614万円となり、1企業あたり658万円、労働者1人当たり11万円となっております。これは、支払額が1企業当たり100万円以上の場合のみであり、100万円未満の企業も含めると、かなりの金額になるのではないかと思われます。  監督指導の対象となった企業においては、賃金不払残業の解消のために様々な取組が行われています。【別紙3】を参照してください。 「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」が策定され、使用者には労働時間を適正に把握する責務があります。  厚生労働省では、引き続き、賃金不払残業の解消に向け、監督指導を徹底していくようです。賃金不払いと指摘されないように、労働時間の管理を徹底していきましょう。