社会保険労務士法人 福島中小企業労務協会

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お知らせ

令和4年1月1日からマルチジョブホルダー制度が新設されます

    マルチジョブホルダー制度は、これまで雇用保険の被保険者にならなかった、掛け持ちで働いている65歳以上の労働者が対象です。     雇用保険制度は、主たる事業所での労働条件が週所定労働時間20時間以上かつ31日以上の雇用見込み等の適用要件を満たす場合に適用されます。雇用保険マルチジョブホルダー制度は、複数の事業所で勤務する65歳以上の労働者が、そのうちの2つの事業所での勤務を合計して下記の加入要件を満たす場合に、本人からハローワークに申出を行うことで、申出を行った日から、特例的に雇用保険の被保険者(以下「マルチ高年齢被保険者」といいます。)となることができる制度です。     複数の事業所に雇用される65歳以上の労働者であること     2つの事業所(1つの事業所における1週間の所定労働時間が5時間以上20時間未満)の労働時間を合計して1週間の所定労働時間が20時間以上であること     2つの事業所のそれぞれの雇用見込みが31日以上であること       上記の要件を満たし、マルチ高年齢被保険者になった方が失業した場合、一定の要件を満たせば、高年齢求職者給付金(被保険者期間に応じて基本手当日額の30日分または50日分)を一時金で受給することができるようになります。 要件を満たす方は、ぜひ検討してみてください。なお、マルチ高年齢被保険者の資格を取得した日から雇用保険料の納付義務が発生することもお忘れなく。