お知らせ
令和4年1月以降の雇用調整助成金について
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、令和3年12月31日を期限に雇用調整助成金の特例措置が講じられてきましたが、この特例措置は令和4年3月31日まで延長される予定です。変更点は以下の通りです。
上限額の変更
中小企業において、原則的な措置の場合、1月・2月は上限額が11,000円、3月は9,000円まで引き下げられます。業況特例・地域特例に該当する場合は上限額の変更はありません。また、助成率の算定をする際の解雇等の有無の確認についても変更があります。
業況の再確認
令和3年12月末までに業況特例を利用している(=業況の確認を既に行った)事業主が、判定基礎期間の初日が令和4年1月1日以降の休業等について申請を行う場合は、最初の申請において、業況特例の対象となることについて、業況の再確認の為、売上等の書類の再提出が必要になります。
対象期間の延長
雇用調整助成金は、通常、1年の期間(=対象期間)内に実施した休業等について受給することができますが、新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主については、雇用調整の初日が令和2年1月24日から同3年3月31日までの間に属する場合は、1年を超えて引き続き受給できるようになります。
以上が変更点として予定されている項目です。詳細はリーフレットでご確認ください。