社会保険労務士法人 福島中小企業労務協会

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社会保険の適用拡大について

 現在、従業員数501人以上の企業には既に適用されておりましたが、2022年10月からは、従業員数101人以上の企業が対象となり、2024年10月からは従業員数51人以上の企業についても、パート・アルバイトの方の社会保険への加入が義務化されるようになります。

この、適用拡大(パート・アルバイトも社会保険への加入)を行う理由について政府は、「これまでも法律改正を通じて、短時間労働者に対する厚生年金保険・健康保険の適用拡大の取り組みを進めてきており、その意義については、以下の点がある」としています。

  1. 被用者でありながら国民年金・国民健康保険加入となっている方に対して、被用者による支えあいの仕組みである厚生年金保険や健康保険による保障を確保することで、被用者にふさわしい保障を実現すること。
  2. 労働者の働き方や企業による雇い方の選択において、社会保険制度における取り扱いによって選択を歪められたり、不公平を生じたりすることがないようにすること等により、働き方や雇用の選択を歪めない制度を構築すること。
  3. 適用拡大によって厚生年金保険の適用対象となった方が、定額の基礎年金に加えて報酬比例給付による保障を受けられるようになること等を通じて、社会保障の機能を強化すること。

2022年10月からの適用拡大について、Q&Aが公表されており、以下抜粋します。

問2 被用者保険の適用拡大の実施により、短時間労働者に対する厚生年金保険・健康保険の被保険者資格の取得要件はどのようになるのか。

(答)<令和4年10月1日以降の取扱い> 今般、適用拡大について見直しが図られ、令和4年10月1日(以下「施行日」という。)より人数要件の見直し及び雇用期間要件が廃止されることに伴い、4分の3基準を満たさない短期労働者のうち、次の①から④までの4つの要件(以下「4要件」という。)を満たす場合は、新たに厚生年金保険・健康保険の被保険者となります。

  • ① 1週の所定労働時間が20時間以上であること。
  • ② 月額賃金が8.8万円以上であること。
  • ③ 学生でないこと。
  • ④ 以下のいずれかの適用事業所に使用されていること。
  1. 特定適用事業所(※)
  2. 労使合意により事業主が適用拡大を行う旨の申出を行った特定 適用事業所以外の適用事業所(国又は地方公共団体の適用事業所を 除く。)
  3. (ⅲ) 国又は地方公共団体の適用事業所 (※) 特定適用事業所における、いわゆる企業規模要件については、 令和4年 10 月1日から、特定労働者の総数が常時 500 人を超える 企業から、常時 100 人を超える企業に引き下げられることになる。 なお、令和6年 10 月1日からは、さらに常時 50 人を超える企業に まで拡大される予定です。

問6 使用する被保険者の総数が常時100人を超えるか否かの判定は、適用事業所ごとに行うのか。

(答)使用する被保険者の総数が常時100人を超えるか否かの判定は企業ごとに行いますが、具体的には以下のいずれかの考え方で判定します。

  • ① 法人事業所の場合は、同一の法人番号を有する全ての適用事業所に使用される厚生年金保険の被保険者の総数が常時100人を超えるか否かによって判定します。
  • ② 個人事業所の場合は、適用事業所ごとに使用される厚生年金保険の被保険者の総数が常時100人を超えるか否かによって判定します。

問7 「被保険者の総数が常時100人を超える」において、被保険者はどのような者を指すのか。今回の適用拡大の対象となる短時間労働者も含むのか。70歳以上で健康保険のみ加入している被保険者は対象に含めるのか。

(答)特定適用事業所に該当するか判断する際の被保険者とは、適用事業所に使用される厚生年金保険の被保険者の総数になります。そのため、今回の適用拡大の対象となる短時間労働者や70歳以上で健康保険のみ加入しているような方は対象に含めません。


該当する可能性がある場合、令和4年8月に「特定適用事業所に該当する可能性がある旨のお知らせ」が送付されるようです。 その他、適用拡大に関するガイドブックや保険料のシミュレーションについては下記の特設サイトをご覧ください。