社会保険労務士法人 福島中小企業労務協会

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お知らせ

育児・介護休業法が改正されます。

昨年6月に改正された育児・介護休業法は、今年4月、10月そして来年4月と段階的に施行されます。

  育児休業を取得しやすい雇用環境の整備や、妊娠・出産の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置の義務付けなどの4月改正に続き、今年10月改正は、育児休業の分割取得や、産後パパ休暇の創設など、男性の育児休業取得促進のための制度が盛り込まれており、ワーク・ライフ・バランスや働き方改革の実現を目指すための改正内容となっております。

  男性の育児休業については、業務の都合や職場の雰囲気といった理由から、低い取得率が続いておりましたが、近年は上昇傾向にあり、令和2年の取得率は12.65%となっています。しかし、女性の取得率(81.6%)と比較するとかなり低く、そのため家事・育児に費やす時間もまだまだ短くなっています(1日あたり1時間23分)。

  これを先進諸国と比べてみると、日本のこの時間(家事・育児に費やす時間)は、スウェーデンやノルウェー、ドイツなどの半分以下であることがわかります。(厚生労働省「女性の継続就業・出産と男性の家事・育児時間の関係」参照)

夫の家事・育児時間が長くなれば長いほど、妻の継続就業割合が高くなり、また第2子以降の出生割合も高くなるという傾向からすると、男性の育児休業取得率を上げることが少子化対策にもつながるとても重要なことなのではないでしょうか。


  育児・介護休業法の改正内容についての詳細はリーフレットで確認してください。