社会保険労務士法人 福島中小企業労務協会

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お知らせ

育児休業等期間中の社会保険料免除要件が見直されます。

令和4年10月から同月内に14日以上育児休業等を取得した場合も社会保険料が免除されることになります。

 これまでの保険料免除要件(育児休業等を開始した日の属する月から終了する日の翌日が属する月の前月まで)に加えて、育児休業等を開始した日の属する月内に、14日以上(休業期間中に就業予定日がある場合は、当該就業日を除く。また、土日等の休日も期間に含む。)の育児休業等を取得した場合も、当該月の月額保険料が免除されるようになります。

 これは、希望に応じて男女ともに仕事と育児等を両立できるよう、柔軟な育児休業の取得等を促進し、全世代対応型の社会保障制度を構築することを目的としたもので、出生時育児休業(産後パパ休暇)の創設に伴い、見直されました。


賞与保険料の免除要件が変わります。

 ただし、賞与に関する保険料免除には注意が必要です。これまでは、賞与を支払った月の末日に育児休業等を取得していれば賞与保険料が免除されていましたが、令和4年10月1日以降に開始した育児休業からは、賞与を支払った月の末日を含んだ連続した1か月を超える育児休業等を取得した場合にのみ、免除されます。1か月を超えるかは暦日で判断し、土日等の休日も期間に含みます。

 届出様式も変更されておりますので、日本年金機構HPでご確認ください。