社会保険労務士法人 福島中小企業労務協会

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お知らせ

新型コロナウイルス感染症の5類への位置付け変更について

 政府は5月8日、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付けを感染症法上の「2類相当」から季節性インフルエンザと同じ「5類感染症」に引き下げました。

 これにより、外来医療費は原則自己負担となり、また、入院に対応する医療機関を拡大するなどの対応がとられることになります。その他、感染症法上の位置付け引下げに伴い、以下の対応が変更となります。


◆就業制限

 これまでは、従業員が新型コロナウイルス感染症に罹患した場合、感染症法に基づく、就業制限に該当するため、会社は休業手当を支払う義務がありませんでした。

 これが令和5年5月8日以降は、「使用者の責に帰すべき理由による休業」に該当するようになり、休業手当(平均賃金の60%)の支払い義務が発生するようになります。


◆罹患した場合の外出自粛

 令和5年5月8日以降、新型コロナ患者は、法律に基づく外出自粛は求められません。外出を控えるかどうかは、個人の判断に委ねられます。


◆「濃厚接触者」

 令和5年5月8日以降は、5類感染症に移行することから、一般に保健所から新型コロナ患者の「濃厚接触者」として特定されることはありません。また、「濃厚接触者」として法律に基づく外出自粛は求められません。


以上のような対応に変更されますが、感染法上の位置付けが変わることによって、新型コロナウイルスの特性が変わるわけではありません。今後の基本的感染対策の実施に当たっては、感染対策上の必要性に加え、経済的・社会的合理性や、持続可能性の観点も考慮して、感染対策に取り組む必要があります。