社会保険労務士法人 福島中小企業労務協会

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お知らせ

― 化学物質管理者の選任準備はお済みですか? ―

 今般の労働安全衛生法の改正により、4月1日からはリスクアセスメントの対象物である化学物質を製造、取扱い、譲渡提供する全ての事業場に於いて、規模に関係無く「化学物質管理者」の選任が義務付けられます。

 そこで、まだ何もやっていないという会社さんにおかれましては、まずは自社が「化学物質管理者」の選任義務があるかどうかについてを確認する必要がありますので、自社にて製造、取扱い、譲渡提供している化学物質に、法律に従った管理が必要なリスクアセスメント対象物が含まれているかどうかを、SDS(安全データシート)で確認してみてください。とは言っても、なかなか簡単には分からないと思いますので、「うちでは○○○という化学薬品(化学物質)を使っているけど、うちもその対象になるの?」などとお問い合わせいただければ、こちらですぐにお調べしお答えいたします。その上で、必要であれば「化学物質管理者」を選任するわけですが、その内、対象物を製造している会員さんに限っては、選任と併せ専門的講習の受講が義務付けられておりますので、ご注意ください。

 そして、この「化学物質管理者」ですが、事業場における化学物質の管理に係る技術的事項を管理する者と定義されており、その職務は「自社製品の譲渡・提供先への危険有害性の情報伝達に関すること」と、「自社の労働者の安全衛生確保に関すること」の2つとなります。さらに選任後は、化学物質管理者の氏名を事業場の見やすい箇所に掲示すること等により関係労働者に周知する必要もあります。

 また、リスクアセスメントの結果に基づき労働者に保護具を使用させることとなる事業場では、「保護具着用管理責任者」を選任し、有効な保護具の選択や使用状況の管理等に関わる業務に従事させることも義務付けられます。

 以上、非常に厄介な法改正に伴う措置ではありますが、その選任義務がありながら何もせずしておけば、場合によっては法違反(6ケ月以下の懲役または50万円以下の罰金)にも問われかねませんので、早目のご確認、ご対応をお願いしたいと思います。

 詳しくは、下記の関連リンクにてご確認いただくか、労務協会・安全衛生担当までご連絡ください。