社会保険労務士法人 福島中小企業労務協会

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お知らせ

未払い残業代の請求が増えています

 元従業員、若しくは現在在籍している従業員からの「未払い残業代」を請求される企業が増加しております。

毎月、固定残業手当として支払っている場合で、その支払った固定額以上に行った残業代の請求や従業員が残業申請を行っていない場合の 残業代の請求など、さまざまなケースがあります。(固定残業であっても、残業の時間管理は必要となります。)

 訴訟に発展し、裁判で未払い賃金であると判決を受けた場合には、その未払い賃金の他に、付加金や遅延損害金などの支払いを命じられる こともあり、企業にとっては大きな痛手となる場合があります。

 今年7月に成立した「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」では、時間外労働の上限規制が導入されることになりました。 これに伴い、労働時間の状況を客観的に把握するよう、企業に義務付けられることになりました。労働時間を適切に管理するためには、従業員が 時間外労働を行う場合の仕方や就業規則にその方法を記載するなど、企業にとっての対策が必要になっております。企業のルールである「就業規則」に 関しての作成・変更などを当法人の社会保険労務士がお手伝いさせていただきますので、お気軽にご相談下さい。