社会保険労務士法人 福島中小企業労務協会

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症状固定後にも労災保険給付があります

労災保険におけるケガや病気の症状が固定したため、そのまま治療を継続しても医療効果が期待できないと認められ、身体に一定以上の障害が残った場合には、労災保険より障害補償給付(通勤災害の場合は障害給付といいます)が支給されます。

 障害(補償)給付は障害の程度により「障害(補償)年金」か「障害(補償)一時金」のどちらかが支給され、より重い障害(第1級から第7級まで)が残った方には障害(補償)年金が、比較的軽い障害(第8級から第14級まで)が残った方には障害(補償)一時金が支給されることとなります。 (詳しくは下記リンクをご参照下さい) ですがその給付は、「症状固定後に請求手続きを取らなければならない」という特殊性のほか、「会社や病院等から何も案内されていない」、「個人で請求手続きを取ろうとしても書類作成や申請の方法が分からない」等々のことがあり、なかなか請求手続きに結び付いていないというのが実態です。 そのため、当法人では会員様・非会員様を問わず、積極的に障害(補償)給付申請のお手伝いをさせていただいております。

 その事例として、最近お手伝いさせていただいたご案件を挙げてみましたので、ご覧下さい。

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ①Aさん・・・11等級該当(障害補償一時金)受給額 約2,500,000円 ②Bさん・・・13等級該当(障害補償一時金)受給額 約  820,000円 ③Cさん・・・12等級該当(障害補償一時金)受給額 約1,600,000円 ④Dさん・・・ 1等級該当(障害補償年金) 受給額 約7,000,000円(年額)※特別支給金を含む ⑤Eさん・・・ 9等級該当(障害補償一時金)受給額 約5,200,000円

                                                                                                                                                                                                         以上の様に、障害(補償)給付は非常に大きな金額となりますので、万が一、業務災害や通勤災害で被災され、その後医師から症状固定の診断がなされた際には、ぜひともお早めに当法人までご相談いただければと思います。 もちろん、県外(東北~関東)にも出張可能ですので、まずはお気軽にご連絡ください。当法人の専門社労士が責任を持って迅速かつ丁寧に対応致します。