社会保険労務士法人 福島中小企業労務協会

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最低賃金が変わります

 福島県の最低賃金が今年も変わります。令和元年10月1日から昨年に比べ26円上昇し、798円になります。  東京、神奈川では全国初の時給額1,000円(東京都1,013円、神奈川県1,011円)を超え、改定額の全国加重平均額は901円(昨年度は874円)となり、全国加重平均額27円の引上げは、昭和53年度に目安制度が始まって以降で最高額となります。  最低賃金は、働くすべての人に、賃金の最低額(最低賃金額)を保証する制度で、年齢やパート・学生アルバイトなどの働き方の違いにかかわらず、すべての労働者に適用されます。  また、最低賃金には2種類あり、今回改定された「地域別最低賃金」の他に、「特定(産業別)最低賃金」があります。働いている事業場の産業が「特定(産業別)最低賃金」の対象である場合は、「特定(産業別)最低賃金」が適用されます。ただし、「地域別最低賃金額」が「特定(産業別)最低賃金額」を上回る場合は、「地域別最低賃金額」が適用されます。  どちらの最低賃金が適用されるのか、また、自分の給与が最低賃金額以上かどうかを確認する方法が厚生労働省HP「最低賃金に関する特設サイト」に詳しく記載してありますので、ぜひチェックしてみてください。