お知らせ
令和3年5月6月の雇用調整助成金の特例措置について②
5月21日、厚生労働省HPで令和3年5月・6月の雇用調整助成金の特例措置等に関するリーフレットが更新されました。
助成率を10/10(解雇等を行わない場合)としていた原則的な措置が変更され、助成率が中小企業は9/10(解雇等を行わない場合)、大企業は3/4(解雇等を行わない場合)になり、上限額も13,500円に変更されます。
ただし、業況特例や地域に係る特例に該当する事業主については、4月末までの助成率と上限額が引き継がれます。
特例に該当する事業主とは、以下の事業主です。
・前年同期または前々年同期と比較し3か月間の生産指標(売上げ高等)が30%以上減少している事業主(業況特例)
・緊急事態措置の対象区域またはまん延防止等重点措置の対象区域において要請等を受けて営業自粛に協力する事業主(地域に係る特例)
特例の詳細はリーフレットで確認してください。