社会保険労務士法人 福島中小企業労務協会

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お知らせ

【重要なお知らせ】法人の役員である個人事業主等に係る社会保険の被保険者資格の取扱いについて

1. 背景と目的

 厚生年金保険の資格を届け出る一方で、その個人事業主等から役員報酬を上回る額を「会費等」と称して支払わせている事業所が存在しています。こうした事業所の役員となっている個人事業主等は、業務の実態に疑義があり、本来は国民健康保険や国民年金に加入すべきであるにもかかわらず、不当に低い保険料で適用を受けている可能性があります。この度、適正な制度運用のために被保険者資格の取扱いが明確化されました。法人に使用されている実態がないことが確認された場合は、資格喪失の届出が必要となります。


2. 法人の役員における被保険者資格の原則

 法人の役員であっても、法人から労務の対償として報酬を受けている者は、法人に使用される者として被保険者資格を取得することが原則です。資格の判断は、以下の基準を踏まえて総合的に行われます。

  • 業務の実態:その業務が法人の経営に対する参画を内容とする「経常的な労務の提供」であるか。
  • 報酬の実態:その報酬が当該業務の対価として「経常的に支払いを受けるもの」であるか。

 ※役員会に出席して意見を述べるにとどまる場合や、支払いが旅費などの実費弁償や退職手当のみである場合は、原則として適用されません。


3. 資格が認められない(不適切な)実態の具体例

 個人事業主等が法人の役員となる場合、以下のようなケースは「法人に使用される者」とは認められず、被保険者資格を有しません。

  • 報酬以上の「会費等」を支払っている場合:個人事業主等が法人に対して役員報酬を上回る額の会費等を支払っている場合は、実質的に業務の対価に見合った報酬を受けているとは言えません。関連法人へ支払わせている場合でも、実質的に同一の法人と取り扱うべきと認められる場合は同様に資格を有しません。
  • 業務が「経営への参画」に該当しない場合:その報酬が当該業務の対価として「経常的に支払いを受けるもの」であるか。

   ○識向上のためのアンケート回答や勉強会への参加など、単なる自己研さんに過ぎないもの。

   ○具体的な指揮監督や権限の行使に当たらず、単なる活動報告や情報共有にとどまるもの。

   ○法人の事業紹介等についての単なる協力やお願いにとどまり、労務提供の義務を負っていないもの。


4. 実態を判断するためのチェックポイント

 役員としての業務が、経営参画を内容とする経常的な労務の提供に当たるか否かは、例えば以下の事実を踏まえて総合的に判断されます。

  • 指揮命令権:具体的な業務について指揮監督する従業員や他の役員がいるか。
  • 決裁権:担当する業務について決裁権があるか。
  • 取りまとめ・報告業務:役員会等に出席し、役員への連絡調整などを行っているか。
  • 出勤頻度・業務量:会議で意見を述べるだけでなく、それ以外の業務があり、そのためにどのくらい出勤しているか。

 社会保険制度の適正な運営のため、実態に即した正しい届出が必要になります。事実と異なる届出は法律に違反することとなりますのでご注意ください。