社会保険労務士法人 福島中小企業労務協会

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お知らせ

令和4年12月以降の雇用調整助成金について

 令和4年12月以降の雇用調整助成金の特例措置(コロナ特例)の経過措置についての内容が変更されます。

 雇用調整助成金の助成内容は令和4年12月以降、通常制度となりますが、業況が厳しい事業主については一定の経過措置が設けられます。経過措置の対象範囲に該当するかどうかによって助成内容が変更されますので、下記のフローチャートに沿ってパンフレットでご確認ください。