社会保険労務士法人 福島中小企業労務協会

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お知らせ

2023年4月1日から、中小企業でも月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が引き上げられます。

○時間外労働の割増賃金率とは

 労働基準法では、労働者を、1日8時間、1週間で40時間(法定労働時間)を超えて労働させてはいけないのが原則です。しかし、繁忙期等において、この「法定労働時間」を超えて労働させる必要がある場合には、時間外・休日労働に関する協定届(36協定)を締結し、所轄の労働基準監督署へ届け出ることで「法定労働時間」を超えて労働させることが可能となります。「法定労働時間」を超える労働(法定休日の労働を除く)を「時間外労働」といい、労働基準法では、この「時間外労働」については、25%以上の割増賃金率で計算した割増賃金を支払わなければならないと定められています。

 この割増賃金率が月60時間以内の時間外労働については25%以上、月60時間を超える時間外労働については50%以上とする法改正が2010年4月から施行されていましたが、中小企業においては猶予されていました。

 働き方改革関連法の成立により、2023年4月からはこの猶予が廃止され、中小企業でも月60時間を超える時間外労働についての割増賃金率が50%以上に引き上げられることになりました。


○今後の対策として

 月60時間を超える時間外労働が常態化している中小企業では、人件費の増加がかなりの重荷となることも予想されますので、今のうちから業務の見直しなどを行い、時間外労働を減らす取組みが必要となります。また、中小企業の猶予が廃止されることに伴い、月60時間超の割増賃金率を「50%以上」とする就業規則等の改定も必要になります。その他、月60時間を超える時間外労働を行った労働者の健康を確保するために割増賃金の支払いに代えて「代替休暇」を与えることも可能となりますので、深夜・休日労働に関する取扱いや就業規則の規定例なども含めて以下のリーフレットでご確認ください。