
お知らせ
― 職場における熱中症対策が強化されました ―
熱中症の重篤化を防止するため、労働安全衛生規則が改正されました。本年6月1日からの施行で、熱中症にかかった者の報告体制の整備や、熱中症の悪化を防止する措置の準備等を行い、それぞれ作業従事者に対しての周知を求めるものです。
ただし、すべての事業者が対象となるわけではなく、労働者に熱中症を生ずるおそれのある作業を行わせる事業者に限られます。具体的には、「WBGT28度以上または気温31度以上の環境下において、連続1時間以上または1日4時間超の実施が見込まれる作業」を行わせる事業者で、該当する作業としては、屋外での警備や建設等のほか、暑熱環境下での製造や調理、外回り営業等の業務と多岐にわたります。業種だけで対象事業者と決まるわけではありませんので注意してください。
下記に、本対策で実際に講じなければならない措置を簡単に挙げておきました。
熱中症を生ずるおそれのある作業を行う際に、
- ① 「熱中症の自覚症状がある作業者」や「熱中症のおそれがある作業者を見つけた者」がその 旨を報告するための体制(連絡先や担当者)を事業場ごとにあらかじめ定める。
- ② 「作業からの離脱」、「身体の冷却」、「水分・塩分の摂取」、「必要に応じて医師の診察または処置を受けさせること」、「経過観察」、「事業場における緊急連絡網、緊急搬送先の連絡先および所在地」等、熱中症の症状の悪化を防止するために必要な措置に関する内容や実施手順を事業場ごとにあらかじめ定める。
- ③ 上記①と②を関係労働者に対して周知しておく。
また、この熱中症対策の実施義務に違反した場合には罰則の適用があり、「6カ月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金」に処されるほか(安衛法119条1号)、法人に対しても「50万円以下の罰金」が科されることとなます(安衛法122条)。
以上、罰則を伴う大きな改正となりますので、まだ対策を講じておられない対象会員様におかれましては対策をお急ぎください。
詳しくは、下記の関連リンクにてご確認いただくか、労務協会担当者へご相談ください。