社会保険労務士法人 福島中小企業労務協会

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働き方改革①

 「働き方改革」いよいよ始まります。  「働き方改革」とは、働く人々が、個々の事情に応じた、多様で柔軟な働き方を、自分で「選択」できるようにするための改革で、その関連法案が今後、施行されていきます。  まずその一環として、すべての使用者に対して「年5日の年次有給休暇の確実な取得」が義務付けられます。これは中小企業も大企業も事業の規模は問いません。  年次有給休暇は、働く人々の心身のリフレッシュを図ることを目的として、原則として、労働者が請求する時季に与えることとされています。しかし、同僚への気兼ねや請求することへのためらい等の理由から、取得率が低調な現状にあり、年次有給休暇の取得促進が課題となっていました。  このため、今般、労働基準法が改正され、2019年4月から、すべての企業において、年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者(管理監督を含む)に対して、年次有給休暇の日数のうち年5日については、使用者が時季を指定して取得させることが義務付けられたのです。つまり、有給を取得しない労働者には、会社が与えなければならなくなったのです。  では、どのようにして会社が与えるのでしょうか。もし与えなかった場合、罰則はあるのでしょうか。 今後、有給休暇のみならず「働き方改革」を実施していくなかで様々な問題が出てくることが予想され、その対策が必要になります。  皆様のその問題、当法人の社会保険労務士が解決いたします。